法律に関する知識

 

HOMEに戻る

 
 menu

特定商取引法 連鎖販売 マルチ商法 MLMと規正法 ねずみ講
  迷惑(スパム)メール 消費者契約法 クーリングオフ  著作権    インターネット犯罪
1
はじめに
2, 自分がネットビジネスを始めるにあたってどのような法的規制があるのだろうか、もしくは自分のビジネスが法律には問題ないのかという不安と疑問から、法律に関してまとめてみました。

ここに記載されていることが間違っていたり、疑問を感じることがありましたら、是非、ご一報ください。再度調査して、確認いたします。

※ここに掲載されている内容についてはあくまでも参考資料として利用されるのは構いませんが、トラブルの際は専門の弁護士等にご相談ください。当サイトでは貴殿のトラブルには一切関知致しませんのでご了承ください。

6.  
 特定商取引法

条文を閲覧

特定商取引法とは
正式には、「特定商取引に関する法律」といいます。
この法律の趣旨は、
  • 特定商取引等に係る取引関係を公正なものとする。
  • 取引の相手方である購入者が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずる

ことにより、

  • 取引の相手方である購入者等の利益の保護
  • 適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供を達成することにあります。

 なお、この法律で訪問販売等に含まれているのは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供及び業務誘引取引販売の6つです(平成13年6月1日現在)。

 店舗など、一般的に通信販売を行っていない場合には、特定商取引法の通信販売の適用は受けません。ただし、広告をする場合、広告に商品の写真と連絡先を掲載しただけで実際に通信販売を行っていない場合で購入者が申込みができなければ問題ありませんが、広告の表示方法から見て、申込みができると判断できる場合には、通信販売の広告であると解釈される場合があります。
 


特定商取引法に基づく表記及び電子商取引
5.
  1. 販売主体についての表示
    (1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
    (2)社名・商号・屋号
    (3)主たる営業所の住所
    (4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
    (5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容
  2. 特定商取引法に定めのある表示事項
    (1)販売価格
    (2)代金の支払い時期及び方法
    (3)商品の引渡し時期(期間又は期限)
    (4)申込みの有効期限があるときはその期限
    (5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
    (6)申込み方法

  3. 割賦販売法に定めのある表示事項
    (1)現金販売価格
    (2)割賦販売価格
    (3)代金の支払の期間及び回数
    (4)割賦販売の手数料の料率

  4. 返品条件の表示
    原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。
  5. 付帯費用
    商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額。
  6. 請求により印刷カタログ等を送る場合に有料であればその金額
  7. 消費税における内税・外税の区別。
  8. アフターサービスと保証の有無及びその内容
  9. 問い合わせ窓口の明示商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口への連絡方法(電話番号・住所・担当部署・受付時間)を明示すること。

表示事項の省略
広告紙面にはスペースの制約があることから、表示項目の表示の全部を通信販売の広告に表示せず、消費者等からの請求により別途送付されるカタログ等に広告で省略した表示項目を表示されることができるとしたものです。表示項目を省略する場合にはいくつか条件があります。

◆省略できる条件を書いた表が下記となります。分類をすると、1)販売価格、送料を含めて、商品等を購入する際に、消費者が負担する費用を全部表示した場合にそれ以外の項目の一部を省略する場合と、2)当該費用を全部表示しない場合、それ以外の項目の一部を省略する場合の2つに分けられます。

◆広告の表示事項の省略する際、省略した事項については原則書面(紙)で通知することになっています。ただし、4月1日施行の書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(以下、「書面法」という)により、”一定の書面について、送付される側の同意を条件に従来の手続きに加えて電子的手段(電磁的方法)を容認する”ことになりました。

◆電子化を認める書面の種類は、特定商取引法に関するものとして、1)法第十一条における表示事項の一部省略事項、2)法第十三条における前払い式通信販売における承諾通知の2つです。電子的手段を用いる場合、以下の4点が重要になりますのでご確認下さい。

  • あらかじめ消費者からの承諾を得ている必要があります。従って事後の承諾では承諾を得ているとは認められません。
  • 情報通信の技術を利用する方法の種類(電子メール、ウェブ、フロッピーディスク・CDROM等の記録媒体の手交等)及び内容(ファイルへの記録の方式)を示す必要があります。
  • 承諾は、書面又は電磁的方法によって得ること。口頭での承諾では承諾とは認められません。
  • 消費者が電磁的方法によることを一旦承諾しても、その後これを認めない旨を申し出た場合には、以後、電子的手段によることが出来ない。ただし、再度承諾すれば構いません。
表示事項 販売価格・送料その他消費者の負担する金銭
全部表示したとき 全部表示しないとき
代金等の支払時期 前払いの時 省略できない  
後払いの時 省略できる 省略できる
代金等の支払方法   省略できる  
商品の引き渡し時期等 遅滞なく商品を送付 省略できる 省略できる
それ以外 省略できない
返品特約   省略できる 省略できる
販売業者の氏名等   省略できる 省略できる
申込みの有効期限   省略できない 省略できない
商品の隠れた瑕疵に関する販売業者の責任 負わない 省略できない 省略できる
それ以外 省略できる
販売数量の制限等特別の販売条件   省略できない 省略できない
請求により送付する書面の価格   省略できない 省略できない
 
 連鎖販売

条文を閲覧

連鎖販売とは?

次の4つの要件をすべて満たす取引を連鎖販売取引といいます(特定商取引法では連鎖販売取引の定義が旧法(訪問販売法)から大幅に改正されておりますのでご注意ください。)。
  1. 物品(施設を利用しまたは役務の提供を受ける権利を含む)の販売(販売のあっせんを含む)事業または有償で行う役務の提供(提供のあっせんを含む)事業であること。
  2. その物品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者または同種役務の提供もしくはその役務の提供のあっせんをする者を勧誘すること。
  3. その者を「特定利益」が収受し得ることをもって勧誘すること。
  4. その者との「特定負担」を伴う取引であること。
従って、以上の要件のうち、一つでも欠けている取引は連鎖販売取引になりません。

連鎖販売自体は「特定商取引に関する法律」で規制がかかっていますが、禁止されているわけではありません。法律で禁止されているのは「無限連鎖講」で、いわゆる「ネズミ講」と呼ばれるマネーゲームがこれに該当し、「無限連鎖講の防止に関する法律」で講を開設することも、これに参加することも禁止されています。ですから、「ネットワークビジネス」であろうが「マルチ商法」であろうが、あるいは「MLM」、「紹介販売」、「組織販売」・・・であろうが、そのビジネスにおける個々の取引が法律で定義する「連鎖販売業・連鎖販売取引」に該当するのであれば、それは法令の規制を遵守する限りにおいて「合法」ですし、「無限連鎖講」に該当するのであれば、それは直ちに「違法」ということになります。
 

<ポイント>
平成13年6月1日施行の改正法では、上記定義要件の4.の部分を次のように改正しました。
●特定負担の下限額(2万円以上)の撤廃(旧訪販法政令第10条)・・・・・何らかの金銭負担が伴うものは金額の多寡に関係なく全て特定負担を伴うものとして規制の対象とする。
●「特定負担をすることを条件とする」を「特定負担を伴う」に改正・・・・・特定負担の条件づけを単に伴うに直すことで、負担を強いられている場合のみならず、自らの能動的な意思に基づいた負担(金品の支出)もビジネス入会等に際して行われれば(伴えば)、それを広く特定負担とする。
  

特定負担とは?
連鎖販売取引は、商取引に不慣れな一般消費者(無店舗個人)を相手に行われることから、その相手方の金銭的負担が2万円を超えた場合には社会的に看過ごせない危険性があるとして、旧法ではこの下限額を連鎖販売取引の定義における構成要件に組み入れていました。しかし、形式的に負担額を2万円未満にして法規制を逃れ、実際は商品購入等により多額の負担を負わせるような悪質な行為が横行したため、平成12年法改正(平成13年6月1日施行)では、こうした脱法行為を防止するため、負担下限額を廃止し、何らかの金銭負担があるものは全て規制の対象としたわけです。

特定負担とは、連鎖販売取引に際してなされる(伴う)負担であって、ビジネス参加者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれます。例えば、一定額以上の売上げを達成すること、他の者をリクルートすること、研修への参加等はそれ自体は通常金銭的負担ではないので特定負担には該当しませんが、再販売等をするために必要な「ビジネスガイド」や「スターターキット」などの物品を購入する場合や再販売をするための商品購入などが伴えば、その購入代金が特定負担に該当します。また、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等が必要な場合もそれらの費用は「取引料」として特定負担に該当することとなります。

なお、当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担がない場合でも、再販売の組織であって入会後実際に商売を始めるために別途商品購入など何らかの金銭的負担をすることが前提になっている場合は、その負担が特定負担となります。これは、契約書面に「負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても同じです。

ビジネスを行わない単なる消費者(いわゆる愛用者)として加盟する場合は、たとえ入会金を支払っていても連鎖販売取引には該当しませんが、例えば半年程度経った後にビジネスに参加するよう勧誘され、ビジネスをするに際して商品購入が伴った場合には、その商品購入が自己消費のためのものかビジネスのためのものかを問わず特定負担となります。
 

特定利益とは?
特定利益に該当するものとして、省令では次の3類型が示されています。
  1. 商品等の再販売等をする他の者が提供する取引料によって生ずるもの。
    <例>「あなたが勧誘して組織に加盟する人の提供する取引料(加盟料等をいう。)の○○%があなたのものになる」といって勧誘する場合。
  2. 商品等の再販売等をする他の者に対する商品の販売により生ずるもの。
    <例>「あなたが勧誘して組織に加盟する人が購入する商品代金(提供を受ける役務の対価)の○○%があなたのものになる」といって勧誘する場合。
  3. 商品等の再販売等をする他の者が取引料の提供や商品の購入を行う場合に、当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるもの。

<例>「あなたが勧誘して組織に加盟する人があれば、統括者から一定の金銭がもらえる」といって勧誘する場合。 

以上のように、特定利益は、いずれの場合も組織の外部の者から入ってくる金品を源泉とするものではなく、組織の内部の者(組織に勧誘され、加入することとなる者を含む)の提供する金品を源泉とするものです。従って、組織に加入しない者に販売する場合の小売りに伴う利益(小売差益)以外の利益はすべて特定利益に該当します。
 

<ポイント>
上記説明にある「他の者」とは、たとえば今、 「Aさん」が「Bさん」を組織に入会させるために勧誘しているとして、Aさんの勧誘にBさんが応じて入会し、さらにBさんが友人の「Cさん」を勧誘した場合の、そのCさんが「他の者」ということになります。

連鎖販売取引の広告における表示事項
◆連鎖販売取引について広告するときは、次の事項を表示しなければなりません。
  1. 商品又は役務の種類
  2. 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  3. その連鎖販売業に係る特定利益について広告するときは、その計算方法
  4. 広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  5. 上記の者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、その法人の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
  6. 商品名

禁止行為
消費者トラブルを発生させている悪質連鎖販売取引の特徴として、取引を行わせるための勧誘に当たって、商取引に不慣れな一般消費者に対して誤った情報や不正確な情報を提供したり、相手側の意思決定を歪めるような強引な勧誘行為あるいは契約解除を妨害する等の行為が行われていることを挙げることができます。
特定商取引法では、これらの不当な行為に対しては法第34条でこれを禁止し、取引相手の損害発生の未然防止を図るとともに、法第38条(指示)、法第39条(連鎖販売取引の停止等)で行政処分を行い得ることが規定されています。
具体的には、次のような不当な行為を「禁止行為」として規定しています。

  1. 事実の不告知、不実の告知(統括者、勧誘者):≪法第34条第1項≫
  2. 不実の告知(連鎖販売業を行う者):≪法第34条第2項≫
  3. 威迫・困惑(統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者):≪法第34条第3項≫
<ポイント>
「相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項」とは次に挙げる事項をいいます。
 1.1)商品の種類及び性能もしくは品質、2)権利もしくは役務の種類及び内容に関する事項 
 2.当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
 3.当該契約の解除に関する事項(クーリング・オフを含む)
 4.特定利益に関する事項
 5.以上の他、取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
 

広告規制(法第35条・36条・36条の2)
連鎖販売取引の広告規制強化は平成12年改正の目玉の一つです。
従来、連鎖販売の広告については、本社のみが行い、契約の前段階として消費者に興味を抱かせたり、説明会に参加させるなどの効果を持たせ、末端のビジネス参加者は専らくちコミで友人・知人を勧誘するという実態が大半であったため、統括者が行う広告にだけ一定事項を明示することを義務づけていました。しかし、昨今の実態は個人ビジネス参加者が雑誌やホームページを使って組織拡大を図っており、そうした影響から若年層の被害が増加してきました。そこで、平成12年改正では
広告規制について、その対象を従来の「統括者」のみから「勧誘者」及び「連鎖販売業を行う者」にまで拡大し、末端のビジネス参加者が行う広告についても規制の対象とし、更に加えて、誇大広告を禁止するなどの所要の措置をとりました。
さらに、平成14年2月1日には、いわゆる電子メールを使った広告について一定事項の表示を義務づけるなど、いわゆる迷惑メールを防止するための省令改正をいち早く実施し、準備が整ったところで法律の改正を実施して先行的に実施した省令改正の十全な対応をとりました(改正法は平成14年7月1日施行)。
 
  1. 連鎖販売取引の広告における表示事項:≪法第35条第1項・第2項≫
  2. メールを希望しない者への再送信の禁止:≪法第36条の2
  3. 誇大広告等の禁止:≪法第36条省令第27条≫
<ポイント1>
●請求もなく承諾もしていない相手方への広告メールである旨の表示は、当該メールの表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。なお、この「未承諾広告※」の表示は本文と同一の文字コードを用いる必要があります。

<ポイント2>
●消費者が事業者に対して広告メールの受け取りを希望しない旨の連絡を行うための方法を表示するときは、当該メールの本文の最前部に「<事業者>」と表示し、続けて次の事項を表示し、かつ、当該受け取り拒否の意思表示と消費者側のメールアドレスの通知によって、以後の広告メールの提供が停止されることを明らかにしなければなりません。
・統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称
・消費者が広告メールの提供を受けることを希望しない旨を通知するための事業者側のメールアドレス
 
 MLMと規正法

 

MLMとは?
MLMとは、Multi Level Marketing Plan(マルチレベルマーケティングプラン)の略称です。
法でいう連鎖販売取引の形態に該当します。

無店舗販売の業界では、次のような名称の販売形態があります。
紹介販売、組織販売、システム販売、ネットワークビジネス、コミュニケーションビジネス、リレーションセールス、消費者直販流通 等々いずれも明確な定義があるわけではなく、消費者がビジネスに参加して多階層の販売組織を構成する形態に多く使われている名称です。
ここでは、以上のような名称で呼ばれる消費者参加型の無店舗販売を広く総称して「MLM」と呼ぶことにします。

平成12年に行われた「訪問販売等に関する法律」の改正(平成13年6月1日施行)により、これら多階層の組織を構成する消費者参加型の無店舗販売は、法律(「特定商取引に関する法律」、以下「特定商取引法」という。)の定義上、そのほとんどが「連鎖販売取引」に該当すると考えられます。
 

<ポイント>
当該ビジネスを主宰(統括)する企業が定めている販売方法が「訪問販売」あるいは「通信販売」であっても、末端のビジネス参加者が行う個々の取引が「連鎖販売取引」に該当する場合は、特定商取引法の「連鎖販売取引」の規制を遵守しなければなりません。つまり、特定商取引法で定められている行為規制は、個々の取引に適用されるということに注意してください。
 
 マルチ商法

 

マルチ商法とは?
◆よく使われる「マルチ商法」という言葉ですが明確な定義はありません。消費者(無店舗個人)が一定の金銭的負担をすることにより商品の販売や役務の提供に係るビジネスへ参加するところの、多階層組織による販売方法を広くこのように呼んでいます。
 一般にはトラブルや消費者被害を発生させている悪質なものに対して使われることが多いため、別の呼び方(ネットワークビジネス、組織販売、紹介販売、システム販売など)を使って差別化している企業もあります。
 特定商取引法(旧、訪問販売法)では、これらの販売形態のうち特定負担や特定利益といった法律上の定義要件をすべて満たすものを「連鎖販売取引」として定義し、その取引に係る行為を規制しています。

◆マルチ商法は、会員を募集することにより組織を拡大し、当該組織を利用して商品等の販売やあっせんを促進するところに特徴があり、その組織が多階層の加盟者によって構成されるため、「マルチレベルマーケティングプラン」と呼ばれ、マルチ商法という言葉もこの略称として使われたのが始まりです。

◆当該販売方法では、新しい加盟者を加えたり、下位者を育成して昇格させることによって多額の利益が得られると言って消費者を誘い、組織への加盟や昇進に際して高額の加盟料あるいは多量の商品購入などを義務づけることで消費者トラブルを生ずることも多く、日本では昭和49年に入って大きな社会問題となり、その後昭和51年に「訪問販売等に関する法律」(現「特定商取引法」)が制定され、こうした商法を「連鎖販売業」として定義し、その取引を「連鎖販売取引」として当該ビジネス情報の開示等を主旨とした一定の行為規制をかけてきました。

◆一般的には、事業者が悪質商法と差別化する意味合いで使用する言葉が「ネットワークビジネス」で、この手のビジネスには気を付けましょうという消費者啓発的に使われるのが「マルチ商法」という言葉であると言われることが多いようですが、現実を見ると、どちらの言葉も法律上の「連鎖販売業・連鎖販売取引」を意味しているようです。

 ねずみ講

条文を閲覧

ねずみ講とは?
◆連鎖販売自体は「特定商取引に関する法律」で規制がかかっていますが、禁止されているわけではありません。法律で禁止されているのは「無限連鎖講」で、いわゆる「ネズミ講」と呼ばれるマネーゲームがこれに該当し、「無限連鎖講の防止に関する法律」で講を開設することも、これに参加することも禁止されています。ですから、「ネットワークビジネス」であろうが「マルチ商法」であろうが、あるいは「MLM」、「紹介販売」、「組織販売」・・・であろうが、そのビジネスにおける個々の取引が法律で定義する「連鎖販売業・連鎖販売取引」に該当するのであれば、それは法令の規制を遵守する限りにおいて「合法」ですし、「無限連鎖講」に該当するのであれば、それは直ちに「違法」ということになります。

ネズミ講は、商品の販売や役務の提供などの経済行為が伴わない、金銭の配当組織であって非生産的なマネーゲームです。法律では、「無限連鎖講の防止に関する法律」により一切の活動が禁止され、講の開設者・運営者はもちろん勧誘されて加入した者も処罰の対象になりますので注意しなければいけません。
典型的なネズミ講のシステムは、「友人知人など新たに講に参加させれば、投資(支出)した額の何倍かの金銭が入ってくる・・・・。」というもので、自分の子、孫、ひ孫・・・と組織が一定の基準を越えると、講元(本部)や下位の組織員から自分の支払った額以上の金銭がもたらされるといった内容になっています。
ネズミ講のシステムは、会員が無限に増え続けなければ成り立たない仕組みですから、終局において破綻すべき性質のものなのです(1日に1人が2人を勧誘した場合、28代目には1億3421万7728人になっています。)。

一方、MLMビジネスは商品販売や役務提供の事業であって、その活動自体が経済行為ですから、価値のあるマトモな商品を扱っていて、しっかりと法令を遵守していれば、ネズミ講に該当することはありません。
ただ、商品の販売だといっても、友達などを勧誘して自己の傘下会員を増やし、ときには昇格させて自己の利益を増していくシステムである以上、そこに参加するビジネス会員がどのような勧誘活動を行うかによっては、実質的にネズミ講と変わらないマネーゲームが展開されてしまう危険性は常にあるわけですから、その辺の認識をもっているか否かは非常に重要です。

昨今、インターネットを利用したネズミ講による被害が多発していることから、警察の取り締まりも以前に比べてかなりアクティブになっています。MLMが単に金儲けの一手段として悪用されないよう、ビジネス主宰者の管理監督は極めて重要です。

リーピートスリーなどはねずみ講とされています。逮捕者も出ていますので決して参加しないようにして下さい。
 
 迷惑(スパム)メール

 

 消費者契約法

条文を閲覧

消費者契約法とは
◆消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)の締結過程、契約条項に関するトラブルを解決するため、民事ルールとしての「消費者契約法」が平成12年4月28日に成立し、平成13年4月1日から施行されました。

 具体的な消費者契約法の内容としては、
  1. この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象で、消費者の保護が目的です。
    事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
  2. 契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約が取り消せます。
    事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者が誤認し契約した場合や、不退去、監禁によって消費者を困惑させて契約した場合などは、消費者はその契約を取り消すことができる。
  3. 契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。
    消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部又は一部を無効とする、等があります。
<ポイント>
●2.の場合、気が付いたときから6ヶ月、契約の時から5年以内であれば取消すことができます。
●3.の例として、
  @事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの。
  A事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの。
  B法外なキャンセル料を要求するもの。
  C延滞損害金で年利14.6%以上取ろうとするもの
  Dその他消費者の利益を一方的に害するもの。

@、Aの文面が述べているように、今までのような告知文「一切の責任を負いません。」等の表示は無効となります。

 
 クーリングオフ

 

クーリングオフとは
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売等において、期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

インターネット販売を含む通信販売やオークションなどはクーリングオフはできません。

契約というのは締結した以上、お互いに履行しなければならないのが原則です。しかし、理性的な判断を下すことができない状況下で契約が締結されることもあります。このような事態から消費者を保護するために法律によって定められているもの、その中の1つであり最も重要なものがクーリングオフです。

このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。

 ただし、以下のような場合はクーリングオフできません。

 ・  クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
 ・  クーリングオフの対象(法律に定められている商品・サービス)ではない場合
 ・  健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(できる場合とできない場合があります。)
 ・  契約の意思をもって営業所に出向き、そこで契約した場合
 ・  3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
 ・  事業者間の契約
(個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)


クーリングオフの期間
訪問販売 (特定商取引法9条) 法定書面受領日から8日間
・販売業者が営業所等以外の場所において、  契約の申込みを受けまたは締結(キャッチセ ール
 ス・アポイントメントセールスを含む)
・政令指定商品・権利・役務の契約
電話勧誘販売 (特定商取引法24条) 法定書面受領日から8日間
・販売業者が電話をかけて勧誘し郵便・電話などで契約の申込みを受けまたは締結
・政令指定商品・権利・役務の契約
連鎖販売取引 (特定商取引法40条) 法定書面受領日から20日間
・連鎖販売による特定利益を収受しうることをもって誘引し特定負担を伴う、商品・役務の取引
 (政令指定商品制なし) (店舗契約を含む)
継続的役務提供契約 (特定商取引法48条) 法定書面受領日から8日間
・エステ・外国語会話・学習塾・家庭教師の4業種に関する継続的役務提供契約
 (金額5万円以上、期間2ヶ月超・エステは1ヶ月超) (店舗契約を含む)
 ※ほかに、中途解約権(違約金規制)、財務書類閲覧謄写権がある
業務提供誘引販売取引 (特定商取引法58条) 法定書面受領日から20日間
・業務提供利益を収受しうることをもって誘引し特定負担を伴う商品・役務の取引
 (政令指定商品制なし) (店舗契約を含む)
クレジット契約 
(割賦販売法4条の3、法29条の4、30条の6)
法定契約書面を受領した日から8日以内
・割賦販売業者が営業所等以外の場所において自社割賦販売・割賦購入あっせん・ローン提携  
 販売の方法により契約
・指定商品・役務・権利の販売(特商法とほぼ重複)
※訪問販売と重複は特商法を優先適用
宅地・建物取引 (宅地建物取引業法37条の2) 法定契約書面を受領した日から8日以内
・宅地建物取引業者(免許制)が政令で定める事務所・現地販売所等以外の場所で、自ら売主と なる宅地・建物の売買(第三者所有物件の媒介は除く)
※ほかに、手付の額の制限(2割以内)規定がある(39条)
海外商品先物取引
(海外商品先物取引受託法8条)
海外先物取引の基本契約締結の翌日から
14日間
・海外商品取引業者は、指定市場・商品に関する海外先物契約(基本の委託契約)の締結から 
 14日以内は(ただし、初日不参入)営業所以外の場所で、売買指示を受けてはならない
※この規定に違反したときは、解約権の付与ではなく、当然に『先物業者の計算とみなす』として おり、権利行使期限の限定はない
商品預託取引』 (特定商品預託取引法8条) 法定契約書面の受領日から14日以内
・3ヶ月以上の期間にわたり預託を受け、財産上の利益を供与する取引(店舗取引も含む)
・政令で定める特定商品(貴金属、観賞用植物、飼育用動物、ゴルフ会員権など)
※ほかに、中途解約権(違約金10%以内)、財務書類供覧義務の規定がある
投資顧問契約 (有価証券投資顧問業法17条) 法定契約書面を受領した日から10日以内
・投資顧問業者が、投資顧問契約を締結したとき(店舗取引も含む)
※解約により一定の報酬額を支払う義務が残る
商品ファンド契約 (商品投資事業規制法19条) 法定契約書面を受領した日から10日以内
・商品投資販売業者と商品投資契約を締結したとき(店舗取引も含む)
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ等会員権契約適正化法12条)
法定契約書面を受領した日から8日以内
・ゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約(店舗取引も含む)
不動産共同投資契約
(不動産特定共同事業法26条)
法定契約書面を受領した日から8日以内
・不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資し、収益を分配する契  
 約(店舗取引も含む)
生命保険・損害保険契約 (保険業法309条) 契約書面の交付日または契約の申込日のいずれか遅い日から8日以内
・保険会社と営業所等以外の場所で、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
※省令で定める範囲の金額は返還不要とする
小口債権販売契約
(特定債権事業規制法59条)
法定契約書面の交付を受けた日から8日以内
・小口債権販売業者と小口債権販売契約と締結したとき
冠婚葬祭互助契約
(冠婚葬祭互助会標準約款)
約款を受領した日から8日以内
・冠婚葬祭互助会への加入契約(店舗契約を含む)
※その後も、中途解約権を認める
 
注:上記は初日(書面の交付日または告知日)を含めた日数です。


クーリングオフの対象
訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品55種類、権利3種類、役務17種類を契約した時は、クーリングオフができます。

 布団や浄水器はもちろんのこと、エステ契約やリフォーム工事もその対象になっています。

商 品
1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬、猫、熱帯魚等鑑賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花等鑑賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
4 障子、雨戸、門扉等建具
5 手編み毛糸、手芸糸
6 不織布、織物(幅13cm以上)
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金等貴金属
9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 ガス漏れ警報器、防犯警報器
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、
ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪
ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、★壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、
太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

権 利
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利

サービス
1 庭の改良
2 物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
3 保養施設、スポーツ施設の利用
4 住居、電気冷房機、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽排水管の清掃
5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 家屋、門、塀、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置の修繕、改良
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 家屋での有害動物、有害植物の防除
16 住宅への入居申し込み手続きの代行
17 技芸、知識の教授

 ※赤字で記載の指定消耗品は、使用・消費したものはクーリングオフができなくなります。
  ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング
  オフができます。

  自動車は、クーリングオフの対象から除外されています。

 
 著作権

条文を閲覧

著作権とは
「著作権」とは、文化的な創作物を保護の対象とするもので、「著作権法」という法律で保護されています。

「文化的な創作物」とは、文芸、学術、美術や音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、「著作物」といいます。また、それを創作した人が著作者です。

「著作権」は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得る必要があるにもかかわらず無断で使用すれば、著作権の侵害となります。

なお、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて掲載したりすれば、著作者人格権の侵害となります。

Webページ上に無断転載した場合に問題となる著作物としては、
  • 書籍、新聞、雑誌などの記事や写真
  • テレビ、ビデオから取り込んだ画像データ
  • 音楽データやその歌詞
  • ソフトウェアやデータまたその実行画面の画像(アイコンなども含まれる)
  • 自分宛に来た電子メール(メーリングリストのやり取りを含む)
  • ネットニュース上のメッセージ
  • 他人のWebページのソース

他人の著作物をWebページ上などで引用、又は転載する場合は基本的には許可が必要になります(例外もありますので下記を参照して下さい)。
 


引用
◆報道や批評など自分の意見や感想を述べる際に、適当な範囲内で記事等を使うことを指します。その際、あくまでも自分の述べた本文があり、その補足として使われるものとされています。なお、引用には下記のすべての条件が満たされることが必要です。一つでも満たされないと転載として扱われます。
  1. その著格物を引用する「必然性」があること、また、引用の範囲にも「必然性」があること
  2. 自分の文章が質量的にも「主」、引用部分が「従」という関係であること
  3. かぎカッコをつけるなど自分の文章(本文)と引用部分が明確に区別できること
  4. 引用部分は原文をそのまま取込むこと(改変して使用する場合はその旨を明記する)
  5. 引用元の明示。引用部分の著作者名、作品名を明記する

転載
◆著作物を自分の文章等にそのまま複写することを言います。著作物の内容を抜粋すること自体を目的としたり、抜粋した内容が文章等の中心となる場合を指します。転載する場合、著作物の作成者及び著作権所有者に転載の許可が必要となります。
なお、著作権者の許諾を得ずに転載を行うと、著作権侵害となります。ただし、非商用目的の場合には、事前の連絡なく、自由に転載することができます。
 

著作物を自由に使用できる場合
  1. 法令・判例
    法令や判例については、「著作物」であっても「著作権」はないので、自由に利用できます。
  2. 時事問題の論説の転載など
    新聞や雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ転載できます。
  3. 時事事件の報道のための利用
    名画の盗難事件を報道するために、その絵の画像を掲載できます。
  4. 公開の美術の著作物のなどの利用
    建築物や公園にある銅像等の美術の著作物は、写真撮影等した画像を掲載できます。
  5. 展覧会のページへの掲載
    展覧会の開催者は、解説や紹介用のWebページ等に、展示する著作物を掲載できます。
 インターネット犯罪

 

 Click Here!
 
 
 

バナー広告
募集中!

inserted by FC2 system